みなさん、こんばんは

CRAワークサポートセンターの白木です。

 

12月に入り2018年も残りあと少しとなりましたね。

1年が過ぎるのは早いものです。

 

さて、2018年度の法改正により、

障害者雇用の基準が変更になりました。

大きくは3点あり

  • 法定雇用率の変更
  • 差別の禁止
  • 精神障害も対象

上記の3点にが大きく変更して点です。

 

人手不足も今はバブル期並みと深刻さを

増す中で障害者の雇用で人手不足を解消

する事も出来るのではないでしょうか?

 

12/7(金)10:00~11:30で

障害者雇用セミナーを開催いたします。

障害者雇用を考えている方、ご興味の

ある方ぜひ参加してみてください!!