みなさん、こんばんは
CRAワークサポートセンターの白木です。
12月に入り2018年も残りあと少しとなりましたね。
1年が過ぎるのは早いものです。
さて、2018年度の法改正により、
障害者雇用の基準が変更になりました。
大きくは3点あり
- 法定雇用率の変更
- 差別の禁止
- 精神障害も対象
上記の3点にが大きく変更して点です。
人手不足も今はバブル期並みと深刻さを
増す中で障害者の雇用で人手不足を解消
する事も出来るのではないでしょうか?
12/7(金)10:00~11:30で
障害者雇用セミナーを開催いたします。
障害者雇用を考えている方、ご興味の
ある方ぜひ参加してみてください!!