こんにちわ、職員中島です。

 

少し前から中央省庁や自治体の『障害者雇用率水増し』問題について、連日ニュースになっています。

私の周りでは『障害者雇用率』という話は仕事柄知っている話としてされるのですが、

身近に障害者がいない人にとっては障害者雇用率そのものをよく知らないかもしれませんね。

実は私、少し前まで知りませんでした。

 

ざっくり言うと、一定以上の企業は障害者を雇わねばならない、守らないときはお金を国に払いなさいという話です。

 

以下、厚生労働省のサイトより抜粋。しっかりと障害者の範囲についてもありました。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

 

民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

《「障害者」の範囲》
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。

 

民間企業        ・・・2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)

特殊法人・独立行政法人 ・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)

国・地方公共団体    ・・・2.5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関)

都道府県等の教育委員会 ・・・2.4%(除外職員を除く職員数42人以上の機関)

 

 

今年の4月に、『一定数』の幅が広がり、より小さな企業も対象になり、法定雇用率が引き上げになりました。

今後も拡大、引き上げが予定されているとのことですね。

 

今回問題になっているのは、国や自治体が上記の『障害者の範囲』に入れられない方を計算に入れていたとのこと。

障害を持っていない人を入れていたということでなく、

障害者手帳をもっているか医師の診断書が出ている人以外を入れていたようですね。

 

このニュースの後、計算に入っていたであろう人は手帳を申請するようにとか、

医師の診断書提出を突然告げられたりしてないかしら、と私は考えてしまいました。

 

 

本来は新たに障害者の雇用をしていくべきところを、閉ざしていた状態が続いていたのではないでしょうか。

今回のことで、本来の雇用率達成のために国や自治体が対策をとっていくことを願ってます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wsc.cra.jp/1403